登記の住所変更等令和8年4月から義務化へ

2026年04月13日

春爛漫の季節を迎え、桜の花は今を盛りと咲き誇っております。

さて、既に始まっている不動産の相続登記義務化に加え、2021年に成立した不動産登記法として、所有者不明の土地が全国各地に存在する問題を解消するための「不動産所有者の住所や氏名を変更した際の変更登記」が2026年4月1日から全面施行されました。

住所等変更登記の義務化のポイントとしては、変更の日から2年以内の届け出義務を正当な理由なく怠った場合には罰則を科される可能性があります。変更が発生したのが義務化施行前の場合であっても、2028年3月31日までに変更登記が義務付けられており、こちらも届け出を怠った場合には罰則対象となる場合がありますのでご注意ください。

また、かんたん・無料の手続きを行うことで、法務局が職権で住所等変更登記をする「スマート変更登記」のサービスも同時スタートしておりますので、詳細については下記法務省の特設ページをご参照ください。

【住所等変更登記の義務化/2026年4月1日施行】

法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ

 

【相続登記の義務化/2024年4月1日施行】

【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず相続登記!

 

 

目まぐるしく変化する情勢の中ではございますが、新しい年度・環境で心機一転された皆さまのご多幸をお祈りいたします。